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各種鑑定調査
DNA鑑定では、個人の識別やある親子関係(親子鑑定)について生物学的血縁関係の有無を鑑定す
る事である。母子関係は出産により事実が明らかなので、父子鑑定を中心に行われる。
≪種類≫
認知請求事件(民法第779〜787条)
結婚外で生まれた子が、父と思われる男性に認知を請求。
摘出認知請求事件(民法772〜778条)
妻が婚姻中(結婚後200日〜離婚後300日)に懐胎した子は自動的に夫の子である。夫が妻の不貞
を疑い、自分の子でないと訴える。
親子関係不存在確認請求事件(戸籍法第113条)
実子でない子を実子とした違法な出生届。後日、戸籍の訂正を要求。
父を定める訴え(民法773条)
女は前婚の解消・取り消しの日から6ヶ月以上経過しないと再婚できない(民法733条)これに反して
再婚して懐胎し、父を定められない時、裁判所が定める。
子の取り違い。
嬰児殺・殺害された子の親を定める場合。
強姦事件・胎児の父を捜査。
従来の親子鑑定では血液型により判定していたが、最近の親子鑑定ではDNA鑑定により、確率の高
い判定結果が得られ、血液型よりも有効とされています。
検査方法は主に4つあり、唾液・毛髪・血液・体液からの検査が可能です。又、特殊な検査に関して
はお問合せ下さい。
筆跡鑑定。。。
実際の書面筆跡か複製かの確認を致します。誹謗中傷の手紙から差出人の特定。
文字の鑑定方法→筆圧・書くスピード・文字の角度により、最新機器を用いて鑑定していきます。
料金についてはお問合せ下さい。
指紋鑑定。。。
渦上・弓状・蹄状・変体文の各種から判定致します。車上荒し・郵便物からの指紋採取も可能です。
郵便物の場合、あまり触らずにナイロン袋等に保管してください。空気に触れると指紋が消えます。
料金についてはお問合せ下さい。
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