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慰謝料や養育費の未払いで泣き寝入りなんてしない。
養育費とは?
養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療
費、最低限の娯楽費などです。
養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子
供に支払う義務があります。夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法
などを決めるのが原則です。
養育費の金額

養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。裁判所の養育費算定表を参照するのも一

案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は
考慮されていません。つまり住居費、教育費、医療費などの高低は考慮されていません。裁判所な
どで採用されている養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではないようで
す。
養育費の支払い期間と方法

支払いの期間については子供が成人に達するまでという例が多いようですが、最近では22歳までと

するケースが増えてきたようです。いずれにしても子供が社会人として自立するまで親としての義務
を果たすということです。それぞれの事情をよく考慮して決める必要があります。
養育費の取り決めは文書にしましょう。
また養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合
などは支払いが滞ります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。
双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公
正証書にしておきましょう。
また、家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行が
できます。
過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる
前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。
いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるもの
であることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が
不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。
慰謝料とは?
慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭になり
ます。(民法709条、710条)
配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することがで
きます。
慰謝料って必ずもらえるの?
離婚して慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではありません。離婚の原因がDV(暴力)や不貞(浮
気、不倫)などの加害者と被害者の立場が明確な場合には別ですが、加害者と被害者が明確に判
断しにくい場合(性格の不一致や、家庭内の不和)には、双方に責任があるとして慰謝料が認められ
ない事もあります。
慰謝料っていくらもらえるの?

離婚における慰謝料の額は法律によって算出の基準がきまっている訳ではありません。

財産分与や養育費の額とも関係もありますが、純粋な慰謝料としての金額は調停離婚、審判離婚、
判決離婚による統計では300万円前後が最も件数が多く、一般人の場合は多くても500万円位となっ
ております。芸能人の離婚のように高額な慰謝料はとても望めないようです。
慰謝料がいくらもらえるか知りたい!
慰謝料の金額は当事者の状況によって変わってきます。一般的に慰謝料を算出する際に考慮される
のは、結婚生活の破綻の責任の所在、、婚姻や別居の期間、子供の人数や有無、親権の所在、所
有している財産や収入などの経済的要因、苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻
度等)などの様々な要因を考慮して決定されます。
過去の裁判での判例などが参考になるでしょうから、弁護士などに相談してみて自分のケースでは
慰謝料がいくら位になるかを聞いてみるとよいでしょう。自分の思っている額が貰えなか った場合に
は、興信所の調査費用や、裁判時の弁護士費用の方が慰謝料より高く、足が出てしまったなどのケ
ースを事前に防ぐ事ができます。
慰謝料をもらったら財産分与はもらえない?
慰謝料をもらっても、財産分与は別に請求する事ができます。慰謝料と財産分与は、個別に請求する
事も、一括して請求する事もできます。金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦
痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせ ておいた方がよい
でしょう。
離婚が成立した後からでも請求できる?
離婚時に慰謝料の話をできる状況でなかった、慰謝料なんていらない!とタンカを切ってしまったなど
の理由でから、離婚が成立してから「慰謝料を本当は請求したい」とお思いになってる方もいると思い
ます。慰謝料の時効は、離婚から3年(民法724条)なので、その期間内であれば請求する事ができ
ます。しかし、離婚の際に、「慰謝料やその他金銭の請求はしない」などの取り決めをしてあると請求
できなくなります。うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられたな
どの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので前後の情報を整理した後に専門
家に相談しましょう。
不貞(浮気・不倫)相手にも請求できる?
配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手が原因で、結婚生活が破綻してしまい、離婚にいたった場合に
は、配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手の双方に、慰謝料を請求することができます。
しかし、戸籍上の夫婦であっても不貞の事実の前に、既に他の原因により結婚生活が破綻していた
と認められる場合には、第3者の不貞相手には責任はないというのが過去の判例では原則となって
います。
慰謝料は一括でもらえるの?
一括で支払ってもらえれば問題ないのですが、慰謝料の金額や相手の経済状態、収入によっては分
割払いになる事もあるかと思います。分割払いの場合は、約束の金額を最後まで支払らわない人は
多数存在します。又、口約束だけしかしていないと相手に「覚えていない、約束していない」と開き直
られる事もあります。そんな事体を避ける為にも協議離婚の場合には、内容を公正証書にして書面で
残しておきましょう。公正証書や、調停離婚時に作成される調停証書には、執行力があるので相手
が慰謝料を約束通りに支払わない場合には強制執行することができます。公正証書に「約束どおり
に支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」との強制執行認諾条項を入れておくと公
正証書に基づいて裁判をしなくても相手方の財産を差し押さえる事ができます。
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